コラム

Columns

2023/06/05

レギンスの広告にも薬機法が適用される!注意すべきポイントは?

レギンスの広告にも薬機法が適用される!注意すべきポイントは?

足首やふくらはぎ、太もも、腰回りを、程よい圧力で心地よく引き締めてくれる「着圧レギンス」。
近年SNSを中心に大きな注目を集めているが、着圧レギンスを宣伝する際は「薬機法」にも注意しなければならないことをご存知だろうか?
今回は、今話題の着圧レギンスの広告表現で気を付けるべきポイントをご紹介していきたい。

着圧レギンスと薬機法

着圧レギンスを広告・宣伝する場合は、あらゆる商品・サービスに適用される「景品表示法」のほか、医薬品・化粧品等を対象とした「薬機法」にも配慮しなければならない。

「レギンスに薬機法…?」
と意外に思う人も少なくないかもしれないが、着圧レギンスのような健康美容器具は、法律上「雑品」という位置付けになる。
雑品では使用中の物理的効果しか言及することができないため、もしそれ以上の効果効能を謳った場合、「医療機器」扱いとなり薬機法に抵触してしまうことになるのだ。

では、着圧レギンスを広告する際には、具体的にどのような表現に注意すればよいのだろうか。

体の変化を謳うのはNG

景品表示法では、科学的・客観的に根拠のない効果の訴求や誇大な表現などを禁止しているが、薬機法では、対象となる商品が体に変化を与えるかどうかが判断のポイントとなる

たとえば、
「毎日着用しているだけで、自然と脚がスリムに!」
「はくだけで脚がどんどん細くなる魔法のレギンス」
といった表現は、明らかに体の変化を謳っているため薬機法違反となる。

一方、着用している際に得られる物理的な特徴を謳うのはOK。
そのため、
「独自の着圧構造で、脚のラインをスッキリ見せる」
「快適な履き心地&着圧効果でスラッと細見え!」
といった、使用中の物理的効果を述べているだけであれば薬機法違反にはならない。

それでは、着圧レギンスの広告で「体への効果」を謳うことは絶対にできないのだろうか?

実は、販売する着圧レギンスが「医療機器」であれば、認められた範囲内で効果効能をアピールすることができる。

効果効能を謳うには、医療機器としての登録が必要

実際、ドラッグストアなどで「脚のむくみを改善!」などと訴求している着圧レギンスや着圧スパッツを目にしたことがある人も多いだろう。
こういった商品のパッケージをよく見てみると、「一般医療機器」と書いてあることがわかる。
つまりこれらは、一般医療機器として登録されているれっきとした医療機器商品であるため、定められた範囲内で体への効果効能を謳うことができるのだ。

たとえば、医療機器としての分類が「弾性ストッキング」の場合、

四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキング等(腕用の弾性スリーブも含む。)である。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

引用:医薬品医療機器総合機構(PMDA)

と定義されている。
このことから、一般医療機器として登録された着圧レギンス(弾性ストッキング)の広告では、「むくみの緩和」「血行促進」といった表記が可能となる。

まとめ

今回は、美容や健康をサポートする着圧レギンスや着圧ストッキングを販売する際に、薬機法上注意したいポイントをご紹介してきた。

着圧レギンスを宣伝・広告する場合に気を付けるべきポイントは以下のとおり。

  • 科学的・客観的根拠のない効果の訴求や、誇大な表現はNG。
  • 医療機器として登録されていない「雑品」の場合、着用時の物理的効果を訴求するのはOK。
    ただし、体に変化を与える効果を訴求するのはNG。
  • 医療機器として登録されている場合、その分類に応じて一定の効果効能を訴求することができる。

着圧レギンスの広告を展開する際には、関連法規を遵守し、適切な広告表現を心がけたい。

“高くて面倒” を 
“ちょうど良い”薬機法対策へ。

まずはお気軽にご相談ください。